投稿日:2010年9月 3日 19:09 カテゴリ:業務拡大のタネ
法律事務も広い意味でのサービス業ですが、サービス業には以下の限界があるといわれています。
この限界をどうクリアするかが、業務を拡大するための工夫のしどころとなります。
まず、同時不可分性への対応ですが、一般企業ですと、繁忙期と閑散期で料金を変えたり、サービス内容を変えたりすることができますが、法律事務所ではそういったことは難しいでしょう。
弁護士が複数いる事務所では、事件の配点の仕方を工夫したり、共同受任しておき、時間に余裕があるほうがクライアント対応にあたるといったことは実施されていると思います。
これ以外の工夫の仕方としては、オンラインで面談予約を受け付けるようにしておくとか、関係の深いクライアントに対しては、対応可能な時間帯を公開しておき、クライアント側で日程を押さえられるようにしておくなどのやり方もあると思います。ただ、依頼者・関係者に自分の予定(特に事務所にいる時間帯)を知られたくないという弁護士も多いようですので、実現は難しいのかもしれません。
次の非均一性への対応ですが、こちらはマニュアル化がひとつの方法です。ただ、非均一性の問題は、「一定水準以下のサービスを提供してしまう恐れがある」という点にあるので、マニュアル化によって下限を引き上げた後は、スタッフの創意工夫による質の向上を積極的に支援することが重要になるでしょう。資格手当の制度を設けて、事務職員に資格の取得を促すといったこともひとつの方法です。
また、人の作業以外でできる部分を機械化することで、人為的ミスを減らすことも対策になりますから、IT化を進めるのもよいと思います。
最後の無形性への対応がある意味一番難しいかもしれません。サービスの中身が見えないゆえに、サービスの受領側も何を基準に選んでよいか、受けたサービスをどう評価してよいかがわかりにくいといえます。
無形性に対するひとつの考え方は、「サービスの質が良い=値段が高い」という仮定のもと、価格設定で見える化することですが、この場合、「価格の割に満足が得られなかった」となれば、一気に顧客が離れることになります。
着手金や初回の相談料を無料にしてまず利用してもらうという方法も考えられますが、価格競争に巻き込まれてしまうと、後から値段を引き上げるのは難しいため、「貧乏暇なし」になる可能性があります。こういった手法は最後にとっておき、守秘義務に反しない範囲で利用者の声をホームページ等に掲載することによって、サービスの質をアピールするのがよいと思います。
ただ、こうした「利用者の声」マーケティングは、インターネットショッピングを中心に広く用いられており、利用者の見る目も肥えてきています。具体性のない絶賛コメントなどは信憑性を疑われ、かえってマイナスになってしまうので、注意が必要です。
投稿日:2010年7月 1日 17:48 カテゴリ:その他
前回の投稿からずいぶん経ってしまいました。今回は、法律事務所の経費節減について書いてみたいと思います。
法律事務所の経費としては、以下のようなものが挙げられます。
これらの項目の中で、どれを削るかが問題となります。
人件費関連を削ると、モチベーションが下がりますし、労働法上の制約もありますから、ここに手を付けるのは最後の手段でしょう。また、一見すると削りやすい図書研究費ですが、弁護士の場合、弁護士自身が「商品」であるため、その商品価値を維持・向上させるための費用を削ってしまうのは問題です。接待交際費や広告宣伝費も費用対効果を見極める必要はありますが、集客につながるものですから、あまり削ると本末転倒になります。
そこで私がおすすめしたいのは、導入時から時間が経っているOA機器や通信機器の見直しです。これらは、低価格・高品質化が進んでいる領域で、10年前と比較すると劇的にコストが下がっています。
たとえば、複合機。リースで契約すると、機器代金のほかに印刷1枚あたりいくら、という課金をされるケースが多いと思います。当社の場合も、モノクロ1枚5円、カラー1枚30円というような課金でした。契約当時は、これでもかなり「勉強してもらった」のですが、現在では普通に見積もりを取っても同じ程度の金額です。交渉次第では、カラー1枚20円程度には下がるのではないでしょうか。法律事務所は書類のプリントアウトやFAXの受信で複合機を利用することが多い職場ですから、見直しによる経費節減効果はかなり高いといえます。
さらに節減しようとするのであれば、A4専用のレーザープリンタを別に購入するという方法もあります。印刷される書類の大半はA4版ですから、これを1枚単価の安いレーザープリンタに任せてしまえば、さらにコストが下がります。A4専用のレーザープリンタであれば、値段もかなり安くなっていますから、印刷枚数が多ければ初期費用の回収も容易です。
このほかにも、IP電話の導入や携帯電話の料金プランの変更などによって、通信費が大幅に削減できるケースがあります。セールスが多い分野なので、かえって真剣に考えにくくなってしまっていますが、一度検討してみるのもよいと思います。
そして最後が家賃。こちらも10年前に比べると、周辺の賃料が大幅に下がっているケースが多いと思います。簡単にはいかないと思いますが、経費の中でも大きな比重を占めている項目ですから、交渉する価値はあるのではないでしょうか。
投稿日:2010年5月 7日 18:29 カテゴリ:業務効率改善
法律事務所を経営するにあたって、収入と支出をまったく見ないという方はさすがにいないでしょう。1カ月、1年という単位で把握されていると思います。
では、受任事件件数、受任事件1件あたりの単価、受任から報酬受領までの期間といった数字についてはどうでしょうか。おそらく、把握されていない方が多いのではないでしょうか。
顧問契約や一定期間ごとにタイムチャージを請求するという場合を除いて、着手時と事件終了時にしか、お金が入ってこない構造になっている事務所が多いと思います。そうだとすると、事務所経営を安定させるには、(1)顧問契約から得られる収入を増やす、(2)1件あたりの単価を上げる、(3)新規の案件を増やす、(4)事件終了までの時間を短縮する、のいずれかの対策が必要となります。
いずれの対策を行うにしても、過去のデータを前提として、具体的な数字で目標を設定すべきでしょう。
京セラの稲盛和夫氏は、著書「稲盛和夫の実学」で、「企業経営が飛行機の操縦なら、会計データはコックピットの計器盤である」としたうえで、「計器盤がなければ、今どこをどちらへ飛んでいるのかわからないわけだから、まともな操縦などできるはずがない。」と述べています。これは、企業経営だけに限った話ではないと思います。
弁護士にとっての大事は市民の権利保護であって、経営は二の次、という考え方も理解できないではありませんが、弁護士としての業務と法律事務所の経営を分離しない(できない)のであれば、やはり真剣に数字と向きあうべきだろうと思います。
投稿日:2010年4月16日 19:47 カテゴリ:その他
日弁連の会長に宇都宮弁護士が就任し、重点政策として、
(1)弁護士人口の増加に歯止めをかける(裁判官、検察官の増員には反対していないことから、「法曹」人口の増加反対、ではないと思われます)
(2)司法修習時の給費制の維持
などを掲げています(詳細については、2010年度会務執行方針をご覧ください)。
給費制維持については、日弁連内部に対策本部が設置がされたことで、報道もなされ、今日の Twitter でもかなり話題になっていました。
給費制維持派は、ロースクールの費用も含め、給費制を廃止した場合には、
という主張をしています。
これに対して、給費制でなくてもよいのではないかという人たちは、
という主張をしています。
給費制維持派の主張のうち、人権擁護のための活動がおろそかになるという部分については、現状においても刑事事件をはじめとする「カネにならない事件」をやらない事務所が相当数存在することからすれば、それほど変わらないのではないかとも思います(逆に、人権擁護のための活動をしている弁護士に対する経済的支援は必要だと思いますが)。
これに対して、「弁護士は金持ちだ」という主張については、正直判断がつきません。
日弁連が毎年発行している「弁護士白書」の2009年版によると、弁護士の所得(収入から経費を引いたもの)について、経験年数が5年未満の弁護士は500万円未満が最多回答(30.4%)となっています。以下、経験年数別にみていくと、5年目以上30年未満までの弁護士は1000~1500万円未満が最多回答となっています。
これをみる限り、「毎年1000万円以上稼いでいるのだからいいじゃないか」ということになりそうです。しかし、このアンケートに回答したのが、日弁連の会員約2万7000人のうち、わずか4,637人に過ぎないという点は軽視できないと思います。
この手のアンケートは、所得という他人に知られたくない内容だけに、「他と比べて自分はそこそこもらっている」という人しか回答しません。したがって、実態を正確に表しているとは限らないのです。
Twitter でも、「実態を正確に伝えるために、調査に協力しよう」という弁護士の書き込みがありましたが、その通りだろうと思います。これまで、弁護士は世論を味方につけて自分たちの望む方向に持っていくということができていなかったと思います。「弁護士の重要性について、世間はわかってくれているはずだ」ではなく、なぜ必要か、何について困っているのか、もっとオープンにすべきなのだろうと思います。弁護士へのアクセスひとつ取っても、裁判所の近くにある事務所まで出向かなければならない現状では、理解は得られないでしょう。
独立した自営業者の集まりであるだけに、日弁連が旗を振るだけで大きく変わるということはないのでしょう。だからこそ、個々の弁護士がもっと考える必要があるのではないでしょうか。
最後に少しだけフォローをしますと、「弁護士白書」のような年度版の資料を作成しているのは、実は弁護士だけです。司法書士や行政書士については、年度版どころか、まとまった統計集さえ公開されていません。それゆえに、弁護士という職業に対する「夢」の部分だけでなく、「現実」もまた、市民にきちんと知ってもらうべきだと思うのです。