投稿日:2009年6月24日 12:00 カテゴリ:法律事務所命名考
このブログでは、弁護士を対象に、法律事務所のマーケティングに役立ちそうな話題を取り上げていきます。とはいえ、固くて難しい話題だけでは筆者・読者ともに息苦しくなりますので、雑学的なものも含めて書き綴っていければと思います。なお、本ブログの内容は、筆者の個人的な意見・見解であり、所属組織には関係ありませんので、あらかじめご了承ください。
このブログで最初に取り上げるテーマは、「法律事務所の名前」です。従来、法律事務所といえば、「山田法律事務所」や「山田太郎法律事務所」といった事務所開設者の名前を冠した法律事務所が大半でしたが、最近、ユニークな名前の法律事務所が増えています。その傾向を分析するとともに、法律事務所に名前を付ける場合に、どのような要素について考慮すべきかを考えていきたいと思います。
ところで、日本の法律事務所で最も名前の長い法律事務所はどこかご存じでしょうか。
正解は「東京青山・青木・狛法律事務所ベーカー・アンド・マッケンジー外国法事務弁護士事務所外国法共同事業」。実に47文字にもなります。このような名前になったのは、事務所の沿革に理由があるわけですが(同事務所の沿革)、一般の市民はもちろん、クライアントでも正式な名前をスラスラと言える人は少ないのではないでしょうか。歴史のある法律事務所であれば、それもまた「伝統の表れ」と言えなくもありませんが、新規に立ち上げる法律事務所の名前としてはふさわしいとはいえないでしょう。
人は名前を通じて「もの」を認識しますから、名前のイメージが「もの」のイメージに影響を与えるのは当然です。「名は体を表す」といいますが、実際には名前によって実体が決まると言っても過言ではないと思います。だからこそ、法律事務所も名前にこだわってみてはと思うのです。
次回は、意外に知られていない法律事務所の命名ルールについて取り上げたいと思います。
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