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投稿日:2010年1月21日 17:17  カテゴリ:Webマーケティング

「こだわりのホームページ」の功罪

 年が明けて20日以上経ってからの初エントリーとなってしまいました。今年もよろしくお願いします。

 今年最初の話題は、ホームページについてです。仕事柄、多くの法律事務所のホームページを見ていますが、本当に千差万別です。分量にしても、トップページだけというものから、数千ページレベルまでありますし、デザインについても、「先生が好きで作ったんだろうなぁ...」というような手作り感あふれるものから、非常に洗練されたものまで様々です。それぞれに、こだわりを持って作られているのだろうと思うのですが、利用者の視点という立場からは、そのこだわりがアダになっているものも少なくありません。

 検索経由のアクセスが多数を占めるようになった現在のホームページ事情からすると、ホームページにアクセスしてくる人の多くは、検索キーワードに関連した悩みや疑問をもってアクセスしてきているといえます。とするならば、その悩みや疑問に答えることがホームページの最大の目的ということになります。もちろん、すべての検索キーワードに関連した回答を用意することはできませんが、ある程度傾向がつかめるようであれば、それに合わせた案内をするのがよいでしょう。たとえば、離婚に関連したキーワードからのアクセスが多いのであれば、トップページに「離婚に関する相談はこちらから」といったリンクを用意し、離婚に関連するコンテンツを用意するといった具合です。

 デザインを大事にすることを否定するわけではありませんが、優先順位の一番上にデザインがきているのではないかと思う事務所のホームページを見ると、「この事務所の弁護士はインターネットを使っていないんじゃないか?」と思ってしまいます。トップページのFlashムービーはスキップされるのが常ですし、どこをクリックしたらよいかわからないページは、「もういいや。他を探そう」という気分になります。そうしてかけたコストに見合わないホームページができてしまうのです。

 楽天市場やYahoo!ショッピングでランキング上位の商品の説明ページを見ると、デザイン面では「これで大丈夫なんだろうか?」と思うものがたくさんあります。しかし、興味がある人が知りたいであろう情報はきちんと押さえられています。例えば、商品の写真が大写しになっていたり、商品のこだわりについて熱く書かれていたり、購入者の声を掲載しているといった具合です。

 新年にあたり、もう一度ホームページを利用者の視点から見直してみてはいかがでしょうか。Yahoo! JAPAN リスティング広告(旧Overture)も、士業の広告については、リンク先のページに「代表者氏名、事務所住所、事務所電話番号、代表者の所属会の記載があること」「各士業の所属会の定める広告関連規定に抵触しないこと」「取り扱う業務における明確な料金体系の表示」の各要件を満たさない場合、広告を掲載できないようになるそうです(→一部掲載ガイドライン変更のお知らせ)。最低限、このレベルを満たすようにすべきではないかと思います。

 最後に、以前書いた、「弁護士に Twitter を勧める5つの理由」を読んでいただいた野田隼人弁護士が「弁護士にTwitterを薦めない5つの理由」というエントリーをご自身のブログで書かれています。面白いエントリーですので、ぜひお読みください(Twitter を利用している弁護士の一覧もあります)。

 

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