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法律事務所特有の制約条件

1 ターゲット選定の問題

集客のターゲットをどこに置くのかによって、かかる費用が大きく変わる。

(1)個人対象

個人をターゲットとする場合、対象となる人数が非常に大きくなるため、マス広告に頼らざるを得ない。そのため、費用が大きくなりがちである。

マス広告を利用せずに効率よく受件数を増やす工夫のひとつとして、例えば、ターゲット(ex.交通事故被害者)と密接なかかわりを持つ団体(ex.損害保険代理店)と関係性を高めることで、ターゲットを紹介してもらうことが考えられる。

(2)企業対象

企業をターゲットとする場合、業種や売上、資本金、従業員数などを基準としてターゲットをある程度絞り込むことができ、それに応じた手法を用いることで費用対効果を高めることができるが、1回のアプローチで成約に至ることはなく、継続的なアプローチが必要となる。

2 品位の問題(国民の弁護士に対する信頼の維持)

「弁護士の業務広告に関する規程」
「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針」

※避けるべき広告表現の例

  1. 事実に合致していない広告(実在しない人物の推薦文)
  2. 誤導、誤認のおそれのある広告(「~事件で○○万円を獲得しています。あなたも可能です」、「割安な報酬です(曖昧な表現)」など)
  3. 誇大または過度な期待を抱かせる広告(「たちどころに解決します」)
  4. 特定の事務所との比較広告
  5. 法令・会則・会規に反する広告
  6. 弁護士の品位または信用を損なうおそれのある広告(「法の抜け道教えます(違法・脱法行為の助長)」など)
  7. 専門分野の表示(「専門家」、「スペシャリスト」などの表示)

※表示できない広告事項

  1. 訴訟の勝訴率
  2. 顧問先または依頼者(書面による同意があれば可)
  3. 受任中の事件(書面による同意等があれば可)
  4. 過去に取り扱いまたは関与した事件(書面による同意等があれば可)

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