老人ホーム等の施設とのトラブルの中で一番多いトラブルが、入居一時金をめぐるトラブルである。
老人ホームの利用者が利用契約の締結に際し、支払う前払金のこと。老人ホームの権利形態には、a.建物賃貸借方式、b.終身建物賃貸借方式、c.利用権方式があり、それによって一時金の性格も変わる。a.預かり金、b.賃料(利用料)の前払い、c.権利譲渡の対価などの性格があるとされる。
上述のように、入居一時金の性格は様々であるが、その内容について十分な説明がなされていないケースがあるとともに、退去や死亡時の一時金の返還ルールが法定されていないため、問題が生じやすい。
(注)一時金の返還については解約の申出が入居して90日以内なら全額返金することを義務付ける旨の介護保険法改正案が閣議決定されているが、現在のところ未成立である。
利用者の代理人となり、一時金の返還を求める
→うまくいけば後に高齢者から他の問題を依頼してくる可能性が増えていく。
地域の老人ホームに入居する高齢者との人脈作りを目的としたものである。
※口コミによる業務拡大戦略。
例)信用金庫
・地域密着
・商店街の祭り
・信用度・安心度・親近感の拡大
○身近になると高齢者などは弁護士さんであると聞くといろいろ悩みごとを聞いてもらいに来る可能性がある。
○顧問契約依頼の可能性もある。または、講演を受講している高齢者からの直接の相談の可能性もある。