高齢者住宅・施設は、老人福祉・介護の側面だけでなく、健常者の居住も含まれているため、複数の制度にまたがっており、全体の把握が難しい。
<資料3>
・高齢者向け優良賃貸住宅
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、事業者がバリアフリー仕様や緊急通報装置の設置など一定の整備基準を満たして供給する高齢者向けの賃貸住宅。入居に当たっては、年齢(60歳以上)などの制限がある。
・有料老人ホーム
類型 | 類型の説明 |
介護付有料老人ホーム | 介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設 |
住宅型有料老人ホーム | 生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設 |
健康型有料老人ホーム | 食事等のサ―ビスが付いた高齢者向けの居住施設 |
・軽費老人ホームの種類
種類 | 対象や特徴 | 利用料金や入所条件 |
軽費老人ホームA型(給食付) | 自立可能な60歳以上が対象。身寄りがなかったり、家族と同居できないなどの事情がある人。介護サービスは利用できない。 | 月額7~15万円。所得によって月額の費用が異なる。月額34万円以上の所得のある人は、原則的に利用できない。 |
軽費老人ホームB型(自炊型) | 自立可能な60歳以上が対象。基本的に自炊ができるということが必要。介護サービスは利用できない。 | 月額5000円からの施設もある。入所に際して所得の制限があり(大抵は35万円以下) |
ケアハウス | 原則として自立可能な60歳以上が対象。ある程度の在宅介護サービスは介護保険で受けられる。 | 料金は多少割高。所得制限もそれぞれある。 |
上記のように、高齢者住宅・施設に関する制度は複雑であり、違いがわかりにくいものも多い。また、施設等に関する情報も分散している。
そこで、弁護士が特定の地域の施設の情報を提供する。
具体的には
などを集積し、助言を行う。
また、契約締結にあたって、そのフォローも行うべきであろう。