自動車保険の賠償事故の3件に1件が被害者側に過失のない「もらい事故」だとされている。しかしながら、自動車保険の示談交渉代行は、保険契約者に過失がある場合にのみ利用することができ、「もらい事故」の場合や、加害者側が過失を認めない場合には利用することができない。
こうした問題に対応するため、最近の自動車保険では、「弁護士費用等補償特約」が付けられている場合が多く、この特約を利用することで「もらい事故」の場合でも、弁護士を利用して示談交渉を行うことが可能となっている。
ただ、上記の事情を保険契約者が必ずしも理解しているとは言い難く、損害保険会社の窓口や、保険に加入する際に利用した損害保険代理店の窓口に相談にくるケースが少なくない。
※弁護士費用等補償特約
弁護士に相手側との交渉を依頼したときに必要となる弁護士報酬、訴訟費用、仲裁・和解・調停費用を支払う特約。特約を付けることによる保険料の上乗せ額は年間数千円程度。支払金額の上限は保険会社によって異なるが、被保険者1名につき300万円、これとは別に法律相談費用を10万円まで補償するというものが多い。ただし、予め保険会社の同意を得て支払った費用に限られる。
また、弁護士の知り合いがいない場合には、弁護士会のリーガルアクセスセンター(LAC)を通じて弁護士の紹介を受けることもできる(下図参照)。
○メリット
○デメリット