1. トップ
  2. コンテンツ
  3. 弁護士のためのオンライン営業セミナー
  4. テーマ4:交通事故案件獲得のためのノウハウ | 自動車保険の特徴

自動車保険の特徴

自動車保険の賠償事故の3件に1件が被害者側に過失のない「もらい事故」だとされている。しかしながら、自動車保険の示談交渉代行は、保険契約者に過失がある場合にのみ利用することができ、「もらい事故」の場合や、加害者側が過失を認めない場合には利用することができない。

こうした問題に対応するため、最近の自動車保険では、「弁護士費用等補償特約」が付けられている場合が多く、この特約を利用することで「もらい事故」の場合でも、弁護士を利用して示談交渉を行うことが可能となっている。
ただ、上記の事情を保険契約者が必ずしも理解しているとは言い難く、損害保険会社の窓口や、保険に加入する際に利用した損害保険代理店の窓口に相談にくるケースが少なくない。

※弁護士費用等補償特約
弁護士に相手側との交渉を依頼したときに必要となる弁護士報酬、訴訟費用、仲裁・和解・調停費用を支払う特約。特約を付けることによる保険料の上乗せ額は年間数千円程度。支払金額の上限は保険会社によって異なるが、被保険者1名につき300万円、これとは別に法律相談費用を10万円まで補償するというものが多い。ただし、予め保険会社の同意を得て支払った費用に限られる。
また、弁護士の知り合いがいない場合には、弁護士会のリーガルアクセスセンター(LAC)を通じて弁護士の紹介を受けることもできる(下図参照)。

○メリット

  • 特約を利用することで、費用の心配をせずに弁護士が利用できる(弁護士費用等は原則として保険会社から直接支払われる)。
  • LACを通じて事件の紹介を受けられる可能性がある。

○デメリット

  • LACによる紹介を受けずに受任した場合であっても、所定の契約書・報告書をLACに提出することが求められる。
  • 原則として、LACの報酬基準に従うことになり、超過した分は被保険者の自己負担となる。
    →特に経済的利益の額が少ない物損事故の場合に報酬が低くなりがち。